甲種危険物取扱者
甲種危険物取扱者・危険物取扱者の業務
甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。
又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができます。
丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。取り扱うことのできる危険物は、免状に記載されている種類になります。
危険物取扱者の受講義務
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内毎に、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
受験資格
< 甲種>
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の専攻科、外国における大学等、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、その他)において化学に関する学科等を卒業した者
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校、大学院又は専修学校、大学、短期大学又は高等専門学校の専攻科、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、外国における大学等、その他)において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
・乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱の実務経験が2年以上の者
・以下の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けた者[1]
1、 第1類又は第6類
2、 第2類又は第4類
3、 第3類
4、 第5類
・その他の者(修士、博士の学位を授与された者で化学の事項を専攻した者(外国の同学位も含む。)、国立工業教員養成所の修了者[2]
・現在は、実務経験の条項が削除され、高等学校の生徒でも受験が可能になった。(改正前でも、「乙種危険物免状交付後、危険物取り扱いの実務経験が 2年以上」となっていたので、高校生の取得も不可能ではなかった。)